2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
入管行政上生じている長期収容等の問題を解決するため、さきの通常国会に入管法改正案が提出されたところですが、今後も、入管行政の在り方について、見直すべきところがあれば鋭意見直してまいります。 人権救済制度についてお尋ねがありました。 人権救済制度の在り方については、これまでなされてきた議論の状況も踏まえ、不断に検討しております。
入管行政上生じている長期収容等の問題を解決するため、さきの通常国会に入管法改正案が提出されたところですが、今後も、入管行政の在り方について、見直すべきところがあれば鋭意見直してまいります。 人権救済制度についてお尋ねがありました。 人権救済制度の在り方については、これまでなされてきた議論の状況も踏まえ、不断に検討しております。
餓死に至らせるほどの長期収容問題をいかに解消するか、それが課題だったわけです。ところが、出てきた法案は、刑罰で脅して送還を促すと、そういうひどいものでした。 そもそも、長期収容をどのように把握されているのか。
○山添拓君 つまり、収容と仮放免を繰り返して、合計すると更に長くなっている収容者の数については、今答弁のあった二百人以上の、更に多くになるということですが、その長期収容の実態については把握もされていない、数字もないということですね。
これ、長期収容の実態が把握できていないということですよ。
ここの辺が解消されないので長期収容の問題というのが起きてしまっておりますので、とはいえ、こういうようなことを解消するための法改正だったわけですね。今回はなされません。 ということは、今の現状、この現行法のこの状況の中でこういったところにも対応していかなければいけないわけですが、どうやって向き合っていくつもりでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) 改正法案でありますが、我が国に包摂すべき外国人を一層確実に包摂、保護できるようにするとともに、外国人の権利利益にも配慮しながら、退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとすることを通じ、今ある課題の中でも、送還忌避や長期収容といった喫緊の課題を解決しようとするものでございます。
○国務大臣(上川陽子君) まさに今回の改正案でございますが、送還忌避や長期収容の解消につきましてはこれまでこの法案の一つの大きな趣旨として御説明させていただいてきたところでございまして、喫緊の課題であるということは更に申し上げるまでもございませんで、変わらない問題であるというふうに認識をしております。
政府としては、入管法改正案を、送還忌避や長期収容といった出入国在留管理行政における喫緊の課題に対応するため、今国会に提出をいたしました。 しかしながら、与野党協議において今国会でこれ以上審議を進めないとの合意がなされたと承知しており、政府としてもこれを尊重することにしました。
さらに、長期収容の解消の観点から、全件収容の現行制度を抜本的に改め、収容に代わる選択肢としての監理措置を創設しております。 さらに、医療の充実を含め、被収容者の処遇を一層適正なものとするための措置等を規定しております。
この監理措置の創設等によりまして、被収容者数、中でも長期の被収容者数は減少し、長期収容が解消されていくものと認識をしております。
費用負担もできず監理人も見つからなければ、結局この方々は長期収容となるわけですけれども、それでも大臣としてはやむを得ないと考えているのか。是非、大臣、御見解をお聞かせください。
これは何かというと、どういった意見書かというと、トルコ人のヤンジンさんとイラン人のディマンさんの長期収容について、日本政府に出された意見書なんです。このヤンジンさんとディマンさんの身体の自由の剥奪というものがやはり自由権規約に違反するよと言われているわけです。 それで、その理由ですね。
また、法律につきましては、長期収容の問題等の改善に関わることということでございますので、それについては、是非この委員会で御審議をいただきたいというふうに思っております。
次に、退去強制手続において、庇護、在留を認めるべき外国人を適切に判別、認定した上で、送還すべき外国人を迅速に送還し、送還忌避や長期収容問題を解決する観点から、在留特別許可の申請手続の創設等の入管法改正を評価いたします。 在留特別許可の運用の一層の適正化を図るために、我が党は、この考慮事情の具体的な考え方について、新たなガイドラインの策定の必要性も指摘したところであります。
○大口委員 もう時間もありませんので、最後にお伺いしますけれども、この送還忌避や長期収容問題を解決するため、本改正法案は私は必要だとは思います。 他方で、この入管法改正案に対しては、支援団体、外国人支援組織の皆さんでありますとか、あるいは国際機関等から様々な指摘や懸念の声が示されていることも事実であります。
その上で、我が国の入管法の仕組みを前提といたしました場合には、長期収容の解決等々という点につきましては、上限を設けることではなくて、監理措置、あるいは退去が確定した者は迅速に退去させるための方策を講じる、そういうことを総合的に対処することによって取り組んでいきたいと思っているところでございます。
今の入管がどういうことになっているのか、これを分かった上で、長期収容の問題点などを把握して、改善策を議論すべきじゃないですか。死因が解明されていない段階で法案審査なんかできるわけないでしょう。どうして遅れているんですか。大臣、お答えください。
出入国在留管理行政上、送還忌避や長期収容の解消は重大な課題であり、本法律案は、現行の退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとし、これらの課題に対応するためのものです。 本法律案は、外国人の人権にも十分に配慮した適正なものであると考えています。 次に、監理措置制度の導入についてお尋ねがありました。
そこで、昨年六月に、収容・送還に関する専門部会によって、退去強制手続において、庇護、在留を認めるべき者と送還すべき者を適切に判別、認定した上で、送還すべき者を迅速に送還し、長期収容を解消することを内容とした提言が取りまとめられました。
入管法についても、退去強制手続について、制定以来、抜本的な改正は一度も行われず、在留資格を失った外国人を全て収容する全件収容主義の下、まともな医療すら受けられない長期収容が常態化し、死亡事件も相次いでいます。今年三月にも、名古屋入管で、三十代のスリランカ人女性が死亡する痛ましい事件が起きています。
今のコロナ禍でありますので、長期収容の方についてはかなりストレスがたまっているという状況もございます。また、被収容者につきましては、診療とか健康管理、こういったことについても通常に増して厚くしてほしいということで指示をいたしました。それに沿って今いろんな形で対応しているということでございます。
大臣に一点だけこの件について御質問させていただきたいと思いますが、これルールとしての、いわゆる長期収容者の医療提供に向けた意思決定の手続というものがルールとして決まっているというのは分かったんですが、他方、それが有効に機能しなかったがゆえにこういう問題が生じているという一方の事実もあるわけであります。
時間がなくなってまいりましたので、次の質問に移りたいと思いますが、名古屋入管でこのところ死亡事案が続いているように感じられるんですけれども、各入管施設の長期収容をされている方の人数というのは今一体どういうふうになっているんでしょうか。
法務省といたしましては、この送還拒否、また忌避、また長期収容の解消は重要な課題であると認識をしておりまして、これまで、この間、様々な取組を行い、また不断の検討も進めてきたところでございますが、そうした検討を経ながら、今般におきましてこの現行の手続の適正化をより一層図るためにということで改正法案を提出させていただいたところでございます。
収容施設で収容されている方が亡くなられる、亡くなるということはこれまでもまあ大分、相次いで起きているということで、まさに今回予定されている入管法の改正なんかもいわゆる長期収容の問題点を改善しようということだというふうに思うんですけれども、比較的相次いで起きているということなのでちょっと取り上げました。
今回、長期収容の問題で、入管法の改正案、それから私どもの立憲民主党の方では入管難民法案というのを出しております。是非、速やかにっておっしゃっているんですから、この法案に、こういう法案に生かしていかなくちゃいけないんですから、やっぱり今回のことも是非調査結果を急いでいただいて、こうした法案の審議に間に合うように是非調査の報告をしていただきたいと思うんですが、しつこいようですけど、どうです。
国連人権理事会の恣意的拘禁に関する作業部会が、昨年八月、東日本入国管理センターに収容されていた二名の長期収容者、四年、五年という方ですけれども、この方たちに対して、国際法違反の恣意的拘禁に該当するという意見を採択しました。この国連の見解についてどのような改善策を取られているんでしょうか。
必要なのは長期収容による人権侵害をなくす法改正でありまして、これ、送還忌避をされている方を犯罪者にして、そして追い返してしまえばいいと、そういうことではないということを指摘したいと思います。 入管法五十三条の三、ノン・ルフールマン原則について教えてください。
国際人権規約やいろんなところから無制限、長期収容、無令状は問題だと指摘されていますが、これが反映されていません。いかがですか。
今回の法改正で、外国人の長期収容を解消するため、送還忌避者を強制送還することができるようになります。送還忌避者は有罪判決を受けたり仮放免中に罪を犯した人だといいますが、詳細の統計を取っていないといいます。分析が不十分で、立法事実はないんじゃないですか。
それが最初の鳥井参考人への質問でもあった入管での長期収容や、その中で餓死者が出るというような問題にもつながっている。そういう、在留資格が、たくさん受け入れている中で在留資格を失ってしまう人もいるんです。あるいは難民申請者として来る人もいるんです。そういう人たちも含めた人権と人道にかなった移民政策が必要であると思います。 以上です。
なぜかというと、今の長期収容とか、特に長期収容で人権侵害が起こっているという状態は、ほかの方法で解決できるからです。どういう方法か。それは、五、六年前までやっていた在留特別許可をきちっと出す、そして仮放免を適正に運用する、これで十分解消できます。 入管自身が基準を勝手に厳しくして、自ら長期収容をつくり出しておいて、そして送還しようとしてもできない人たちがどんどんたまっていく。
重ねて、例えば収容中の方々、難民申請中の方々、認定をお待ちの方々、今、長期収容問題が深刻になっています。三年、五年、七年、長期にわたって国内に収容されている。しかし、収容施設でのコロナの感染があった、こういうことも大臣は分かっておられるでしょう。それ除外するのは、これゆゆしき問題だと思いますよ。
本年九月、国連の恣意的拘禁作業部会が、退去強制が決まった二名の外国人に対する入国管理センターへの長期収容が国際法違反であり、恣意的拘禁に当たるとして、出入国管理及び難民認定法の見直し等を求める意見書を日本政府に送付してきたところであります。 同作業部会の意見書では、日本政府に対し、例えば以下のようなことを求めています。
この間ですが、施設内での餓死、ハンスト、あとまた長期収容ということで、国内外での批判を浴びているのが今の日本の現状であります。
○上川国務大臣 こうしたさまざまな課題、問題があって、また、皆様からも多数の御意見を寄せられながら、長期収容の問題も含めまして、今、提言をおまとめいただきました収容・送還に関する専門部会、こういったものをきっちりと精査をしながら、この在留特別許可に関する事項も含めて、法改正を今進めているところでございます。
○上川国務大臣 私は、今回、さまざまな報道等におきまして、特に長期収容にかかわる問題については、これは人権にかかわる問題である、まさに人道にかかわる問題であるというふうに理解をしております。